一般社団法人 京都市ひとり親家庭福祉連合会

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会員登録について

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会員について

☆会員については定款第6条から第10条に規定しています。
☆会員は各学区母子寡婦福祉会に属します。
連合会について」の「運営にかかわる組織について」をご覧ください。

会員特典

☆メール相談ができます。
☆会報を郵送します。
☆会主催のレクリエーションその他の行事に会の補助を受けて参加し,
母子家庭や母子家庭の先輩の寡婦の方たちとの交流の機会を持つことができます。

会費について

会費は年会費1,000円です。会員期間は毎年4月1日から3月31日です。年度ごとの更新になります。

会費の振込について

会員登録受付後,郵便振替用紙を郵送します。

定款

一般社団法人京都市ひとり親家庭福祉連合会定款

第1章 総  則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人京都市ひとり親家庭福祉連合会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。

(支部の設置)
第3条 この法人は、運営を円滑にするため区母子寡婦福祉会を組織し、ここに支部を置くことができる。
2 支部の設置に関する「細則」は、理事会の議決を得て別に定める。

第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、京都市内に居住する母子家庭等および寡婦家庭の福祉増進事業、児童の健全育成事業及び子育て支援事業等の推進を通じて、社会福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う
。 1) 母子家庭等及び寡婦の生活・子育てその他の電話相談及び面談相談に関する事業
2) 母子家庭等及び寡婦の就業自立を支援するための相談会、講習会、研修等の事業
3) 母子家庭等及び寡婦の福祉の向上を推進するための事業 
4) 母子家庭等及び寡婦の福祉についての調査・研究・発表・広報・出版などの事業
5) 「ひとり親家庭支援センター」の管理・運営に関する事業
6) 無料職業紹介事業所の設置とその管理・運営に関する事業
7) 児童館の管理・運営に関する事業
8) 京都市子育て支援活動いきいきセンター事業の管理・運営に関する事業
9) 児童健全育成事業、子育て支援の推進に関する事業
10) 介護保険外サービスの提供に関する事業
11) 物品販売事業
12) その他目的を達成するのに必要な事業

第3章 社  員
(法人の構成員)
第6条 この法人に次の会員を置く。
1) 正会員 学区母子寡婦福祉会とする。
2) 一般会員 京都市内在住の母子家庭の母または寡婦等で、この法人の趣旨に賛同し入会したもの。
3) 賛助会員 この法人の目的・事業に賛同し、その事業に協力と援助を行う個人または法人。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(社員の資格の取得)
第7条 正会員または一般会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は、社員になったとき及び毎年、会費を納入しなければならない。
2 一般会員及び賛助会員は総会において別に定める一般会費及び賛助会費を納入しなければならない。

(任意退社)
第9条 会員は、理事会に別に定める退社届けを提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該社員を除名することができる。
1) この法人の定款及びその他の規則に違反したとき。
2) この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に社員総会の一週間前までに通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員の資格喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員が各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
1) 第8条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
2) 成年後見又は被補佐人の審判を受けたとき。
3) 当該会員が死亡し、又は法人が解散したとき。
4) 総正会員が同意したとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 この法人の会員が既に納入した会費、入会金その他拠出金品は、会員資格を喪った後もこれを返還しない。

第4章 総  会
(構成)
第13条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
1) 社員の除名
2) 理事及び監事の選任又は解任
3) 理事及び監事の報酬等の額
4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
5) 定款の変更
6) 解散及び残余財産の処分
7) 理事会において社員総会に付議した事項
8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 ただし、法令の定めるところにより、総会の目的である事項以外の事項については、決議することができない。

(開催)
第15条 総会は、定時総会として、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集する場合は、正会員に対し、総会の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開会の日の7日以前に通知しなければならない。
4 正会員は、法令の定めるところにより、書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる。

(議長)
第17条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議長の権限)
第18条 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する。命令に従わない者その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

(議決権)
第19条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第20条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会長並びに総会において選出された議事録署名人1名は、前項の議事録に記名押印する。
3 総会の日から議事録を主たる事務所に10年間、議事録の写しを従たる事務所に5年間、備え置かなければならない。

第5章 役  員
(役員の種類及び定数)
第22条 この法人に次の役員を置く。
1) 理事 7人以上16人以内。
2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、2名を事業担当理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(役員の選任等)
第23条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事は、5人を限度として正会員以外の者を理事に選任することができる。
3 会長、副会長及び事業担当理事は、理事会の議決により理事の中から選定する。
4 理事及び監事は相互にこれを兼ねることができない。
5 理事のうち、同一の親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)、特定の企業の関係者、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
6 監事には、この法人の理事の親族、その他特別の関係のある者及び職員が含まれてはならない。又、監事は相互に親族、その他特別の関係にある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、法令及びこの定款並びに総会決議を遵守し、理事会に出席し、当法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び事業担当理事は、理事会において別に定めるところにより、会長を補佐する。
3 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(取引の制限)
第25条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、いつでも総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は会長がこれにあたる。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
1) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
2) 重要な規則の制定、変更及び廃止に関する事項
3) この法人の業務執行の決定
4) 理事の職務の執行の監督
5) 会長、副会長及び事業担当理事の選定及び解職

第32条 理事会は、次に掲げる重要な事項について、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
1) 重要な財産の処分及び譲受け
2) 多額の借財
3) 重要な使用人(事務局長など)の選任及び解任
4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
5) その他、当法人定款及び法令等に定める重要事項

(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が7日以内に理事会を招集する。
3 理事会の招集の通知は期日の7日前までに通知を発しなければならない。
4 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく直ちに開催することができる。

(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条に則して、提案された議案について、理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、監事が当該提案について異議を述べないときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
3 理事が会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その総会への報告があったものとみなす。

(代理)
第35条  総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する委任状等の書類を当法人に提出しなければならない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、書面で議事録を作成し、出席した会長及び監事が署名又は記名押印しなければならない。
2 理事会の日から10年間、議事録を主たる事務所に備え置かなければならない。

第7章 (資産及び)会計
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 定時総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
5 毎事業年度の経過後3箇月以内に、計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)、公益目的支出計画実施報告書を認可行政庁に提出しなければならない。
6 公益目的支出計画実施報告書は速やかに一般の閲覧に供さなければならない。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。

(解散)
第41条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。 

(残余財産の帰属)
第42条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第43条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第8章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 事務局
(設置等)
第48条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

第11章 補則
(委 任)
第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第12章 附則
(委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

(法令の準拠)
第50条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び
  公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第
121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の目から施行する。

2 この法人の最初の代表理事は横内美佐子とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
  の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項
  において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登
  記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登
  記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4 定款変更 平成16年2月16日
  目的  事業の追加 「母子家庭の母及び児童並びに寡婦を対象とした無料職業紹介事業所の設置とその管理・運営に関する事業」

5 定款変更 平成17年3月1日
  目的  事業の追加 「京都市住吉児童館の管理・運営に関する事業」

6 定款変更 平成20年3月28日
  目的  会員の種別の見直し
       評議員会の廃止と理事体制の見直し
       模範定款に準じる
       公益社団法人に向けての改訂
7 定款変更 平成21年4月1日
  目的  事務所所在地の変更
       事業の追加  

8 定款変更 平成22年3月31日
   目的  事業の追加  
       文言の訂正

9 定款変更 平成24年5月28日
   目的  事務所所在地の変更
       事業の変更

10 定款変更 平成24年10月11日
   特例民法法人から一般社団法人への移行に伴い全面改定

附帯決議
行政庁の指導により、趣旨を変えない限りにおいて修正することを会長に一任する事を認める。

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お子様の年齢
歳 男 女    歳 男 
歳 男 女    歳 男 
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様方

〒606-0846 京都市左京区下鴨北野々神町26番地 北山ふれあいセンター内
Tel:075-708-7751 Fax:075-708-7833 メール:info@kyoto-boshi.org
開所時間. 午前10時〜午後6時
休所日. 火曜日・祝日・年末年始(12月28日〜1月4日)