社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会

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会員登録について

 以下の「会員について」「会費について」並びに「定款」をお読みいただき、下のフォームよりお申し込み下さい。
 また、次のお申し込み書をダウンロードして頂き、プリントアウトして必要事項を記入後、郵送してご登録いただくこともできます。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください
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お問い合わせ:075-708-7751(京都市母子寡婦福祉連合会)

会員について

☆会員については定款第6条から第10条に規定しています。
☆会員は各学区母子寡婦福祉会に属します。
連合会について」の「運営にかかわる組織について」をご覧ください。

会員特典

☆メール相談ができます。
☆会報を郵送します。
☆会主催のレクリエーションその他の行事に会の補助を受けて参加し,
母子家庭や母子家庭の先輩の寡婦の方たちとの交流の機会を持つことができます。

会費について

会費は年会費1,000円です。会員期間は毎年4月1日から3月31日です。年度ごとの更新になります。

会費の振込について

会員登録受付後,郵便振替用紙を郵送します。

定款

『定款』
第1章 総  則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人京都市母子寡婦福祉連合会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を京都市上京区桝形通出町西入上る相生町98番地京都市母子福祉センター米岡荘内におく。
(支部の設置)
第3条 この法人は、運営を円滑にするため各区ごとに区母子寡婦福祉会を組織し、ここに支部を置く。
2 支部の設置に関する「細則」は、理事会の議決を得て別に定める。
(目 的)
第4条 この法人は、京都市内に居住する母子家庭および寡婦家庭の福祉増進を図ることを目的とする。
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)母子家庭および寡婦家庭の生活その他の相談・指導
(2)母子家庭および寡婦家庭の教養向上と母子福祉制度の研修
(3)母子福祉についての調査・研究および母子福祉施策の推進に関する事業
(4)若年母子家庭対策に関する事業
(5)母子福祉センターの管理・運営に関する事業
(6)母子家庭の母及び児童並びに寡婦を対象とした無料職業紹介事業所の設置とその管理・運営に関する事業
(7)その他目的を達成するのに必要な事業
第2章 会  員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 京都市内の学区母子寡婦福祉会で、この法人の趣旨目的に賛同し入会したもの
(2)賛助会員 この法人の事業を援助する個人または法人
(3)特別会員 前(1)(2)号以外のもので、本会の趣旨目的に賛同し、爽快において推せんされ入会したもの
(入 会)
第7条 正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会 費)
第8条 正会員は、総会において別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
2 特別の費用を必要とするときは、総会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
(退 会)
第9条 会員は、次の場合は退会したものとみなす。
(1)会員より申し出のあったとき
(2)会員である学区母子寡婦福祉会に、母子家庭の母または寡婦がいなくなったとき
(3)除名
(除 名)
第10条 会員で、この法人の名誉を毀損し、または目的趣旨に反するような行為のあったときは、総会において、総会員の4分の3以上の議決によりこれを除名する。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費その他の拠出金品は、退会してもこれを返還しない。
第3章 役員等
(役 員)
第12条 この法人に次の役員をおく。
(1)理 事 11名(うち会長1名、副会長2名)
(2)評議員 22名
(3)監 事  2名
(役員の選任)
第13条 理事は、原則として各区母子寡婦福祉会の会長の中から総会において選出する。ただし、やむを得ない事由があるときは、各区母子寡婦福祉会の会長以外の会員から総会において選出することができる。
2 評議員は、各区母子寡婦福祉会の副会長をもってあてる。
3 会長および副会長は、評議員会において理事の中より選出する。
4 監事は、総会において選出する。ただし、理事を兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条 会長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序によってその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を決議し執行する。
4 評議員は、評議員会を構成し、必要な事項を審議する。
5 監事は、民法第59条の職務を行なう。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 後任者の就任するまでは、前任者がその職務を行なうものとする。
  3 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第16条 役員は、この法人としてふさわしくない行為のあった場合または特別の事情のある場合には、総会の議決により解任することができる。
(顧問等)
第17条 この法人に、顧問および相談役をおくことができる。
2 顧問および相談役は、評議員会の推せんにより会長が委嘱する。
3 顧問および相談役は、会務について会長の諮問に応ずる。
(職 員)
第18条 この法人の事務を処理するため事務局を設け、職員をおくことができる。
2 事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免・委嘱する。その他の職員の任免・委嘱は会長が行う。
  第4章 会  議
(種 別)
第19条 この法人の会議は、総会、理事会および評議員会とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。
(構 成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 評議員会は、評議員をもって構成する。
(権 能)
第21条 総会は、この定款に規定するもののほか次の事項を議決する。
  事業計画の決定および収支予算
  事業報告の承認および収支決算
  その他この法人の運営に関する重要事項
2 理事会はこの定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
  総会の議決事項の執行に関する事項
  総会に付議すべき事項
  その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 評議員会は、この定款に規定するもののほか理事会または総会から付議された重要事項を議決する。
(開 催)
第22条 通常総会は、毎年1回5月に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたときまたは正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたときまたは理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
4 評議員会は、会長が必要と認めたときまたは評議員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招 集)
第23条 会議は、会長が招集する。
2 会議を招集する場合は、構成員に対し、会議の目的たる事項、日時および場所を記載した書面をもって少なくとも開会の日の7日以前に通知しなければならない。ただし、会長が緊急に理事会もしくは評議員会を開催する必要があると認めるときはこの限りではない。
(議 長)
第24条 総会の議長は、その総会において出席正会員のなかから選出する。
2 理事会および評議員会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第25条 会議は、その構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第26条 会議の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席した構成員の過半数をもって決する。
2 可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決等)
第27条 会議に出席できない正会員、理事、および評議員は、あらかじめ通知された事項について、事前に書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員・理事又は評議員の現在数
(3)会議に出席した正会員の数又は理事・評議員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員・理事又は評議員のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
  第5章 資産および会計
(資産の構成)
第29条  この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第30条 この法人の資産は、理事会の議決を経て会長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な銀行または郵便官署に預けいれる。
(経費の支弁)
第31条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画および予算)
第32条 この法人の事業計画および収支予算は、毎会計年度開始前に会長が編成し、理事会および評議員会の議決を得て、総会の承認を受けなければならない。
2 年度開始前に予算が成立しないときは、前年度の予算を基準として執行する。
(事業報告および決算)
第33条 この法人の事業報告、財産目録および収支決算書は、毎会計年度終了後2カ月以内に会長において作成し、理事会および評議員会の承認を得て、監事の監査を経た後、総会の承認を受けなければならない。
(長期借入金)
第34条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入を除き、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得、京都府知事の承認を得なければならない。
(予算の更正および補正)
第35条 緊急に予算の更正および補正の必要が生じたときは、理事会において決定することができる。ただし、この場合、次期総会の承認を受けなければならない。
(特別会計)
第36条 この法人は、必要があるときは、理事会の議決により特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第37条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
  第6章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第38条 この定款を変更しようとするときは、理事会において、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の承認を得た後、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、主務官庁の認可を受けなければならない。
(解散および残余財産の処分)
第39条 この法人は、民法第68条第1項第2号から4号までの解散事由により解散するほか、理事総数の3分の2以上の同意、評議員会の承認を得た後、総会を構成する総会員の4分の3以上の同意を得て、主務官庁の許可を受けて解散することができる。 2 解散に伴う残余財産は、総会の議決を得、主務官庁の許可を受けて類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
  第7章 雑  則
(委 任)
第40条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
  附  則
1 この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、昭和58年3月31日までとする。
2 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第21条第1項第1号及び第2項第2号並びに第32条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の会計年度は、この定款の定めにかかわらず、設立許可のあった日から昭和57年3月31日までとする。
4 この法人の設立により、京都市母子寡婦福祉連合会の会員及び一切の財産は、この法人が承継する。

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歳 男 女    歳 男 
歳 男 女    歳 男 
住所(会報送付先)
例:600-0000

様方

〒606-0846 京都市左京区下鴨北野々神町26番地 北山ふれあいセンター内
Tel:075-708-7751 Fax:075-708-7833 メール:info@kyoto-boshi.org
開所時間. 午前10時〜午後6時
休所日. 火曜日・祝日・年末年始(12月28日〜1月4日)